プライド。(06/13) 
2013/06/13 Thu. 22:00 [edit]
きょうも、雨。ワークアウトの予定を変更して事務所へ。
長男が、足が痛いと言い出して、結局保育園に行けるかどうか。
という事態になった。結局タクシーで行くことになったが、どうやら
「成長痛」らしい。早ければ5歳児から出るらしいのだ。
そういえばこのところぐんぐん背が伸びているような。。。
ひとまず保育園のイケダナースに症状を伝えて、出社。
昨日から収録している「e-ラーニング」案件の続きだ。
結局午前中一杯かかって全て収録終了、納品。
午後は事務仕事にしよう。
昼食は、いつもの喫茶店で弁当。
まさに酒の肴的な弁当だ、つくねの醤油だれ。
美味しいなぁ。。。
さて、午後の仕事もそろそろ片付いたと思ったら、電話が。
昨日「当日収録で当日納品で何とかなるか」と問い合わせがあり
対応した業者からだ。何の連絡もなかったので、すっかりOKと思っていたら
そうではないらしい。
先方都合で文言の修正を「ただ(無料)」で、特急料金を先方に請求し
損ねたので、通常料金で。
それも無愛想な「やって当然でしょ」的なものの言い方だ。
しかもいくらで発注するのか、とか、進捗状況の連絡(急ぎだろうから
こちらも急ぎで対応している。密な連絡が必要と私は思う)が全くない。
完全になめられている。
このような業者の仕事は、今後「拒絶」だ。担当者もそうだが、企業としての
姿勢やスタンスを疑う。弊社はその会社の「子会社」でもなんでもない。
この瞬間に原稿をもらって数時間後に納品というケースはあるにはあるが、
そこには必ず何らかの「対価」が発生する。
その担当者や企業には「下請法」を良く学んで欲しい。
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《「下請代金支払遅延等防止法」の通称》製造業における物品の製造・加工、
広告・出版業における情報成果物の作成など事業者間で下請取引を行う際に、
下請業務・労働を行う事業者(下請業者)の利益保護、および下請取引の
公正化などを目的として定められた法律。
下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを
明記した書面の作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の
減額などは禁止されている。
下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や
取引の内容に応じて定義されている。昭和31年(1956)施行。
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今回仕事をした業者の行為は完全に「下請法違反」だ。
ろくに電話対応のできないヤツを業務のフロントに配置するなといいたい。
お互い気分よく仕事をして「またやりましょう」となるのが本来の姿であり
私や弊社はそこを目指している。
それに私も弊社も「プライド」をもって仕事をしている。
料金が安いからクオリティも落として、とはならない。
だからこそ、双方の信頼関係はより大事なのだ。
「やって当然でしょ」「やらせてやっている」的な感覚の持ち主とは
今後仕事をすることはない。お互い気分よく仕事ができる環境は、自分で
構築するしかない。
どちらにしても失礼な話だ。
夕方は、そのゴタゴタを捌きながら別の現場へ。
相変わらず雨がだらだら降っている。
事務所近所にある公園も寂しげだ。
夕方の業務打ち合わせは順調に終わって、長男をピックアップ。
昼間や夕方は痛みはないようだ。
成長している証拠だ。
明日は終日弊社は立会い収録だ。
明日の事業者さんはいい人たちばかり。
これも信頼関係だ。
繋ぐべきは繋ぎ、断ち切るべきは断ち切る。
なのだろう。
明日も楽しく働こう。
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